愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。
同一内容でのご相談の場合、有料での面談相談となりますのでご承知ください
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メールをご希望の場合、当事務所よりメールをお送りいたします。 メール返信にて、ご相談内容等をお知らせください。
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