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助成金の申請

概要

 雇用・労働分野の助成金にはその目的に応じていろいろなものがあります。助成金は借り入れとは違って、返済がありません。それだけに各助成金とも支給されるための要件は厳しく、また不正受給が発覚すると支給済の助成金の返還だけでなく、不正受給として原則事業主名等の公表や不正内容によっては事業主が告発されます。とはいえ、適切に処理をすればとてもありがたいもので、助成金をもらいながら会社の労働環境が整え、魅力ある会社作りが可能です。

内容

※平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内より一部抜粋(厚労省・労働局・ハローワーク等)

A.雇用維持関係の助成金

  • 雇用調整助成金
    (休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持する事業主に対して助成する)

B.再就職支援関係の助成金

  • 労働者移動支援助成金
    • 再就職支援コース
      (離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う)
    • 早期雇入れ支援コース
      (離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる)
    • 中途採用拡大コース
      (中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大し、生産性を向上させる)

C.雇入れ関係の助成金

  • 特定求職者雇用開発助成金
    • 特定就職困難者コース
      (高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる)
    • 生涯現役コース
      (65歳以上の高年齢者を雇い入れる)
    • 三年以内既卒者等採用定着コース
      (学校等の既卒者・中卒者又は高校中退者を、求人の申込み等により新たに雇い入れる)
  • トライアル雇用助成金
    • 一般トライアルコース
      (安定就業を希望する未経験者等を試行的に雇い入れる)
    • 障害者トライアルコース
      (障害者を試行的・段階的に雇い入れる)

D.起業支援関係の助成金

  • 生涯現役起業支援助成金

E.雇用環境整備等関係の助成金

  • 障害者雇用安定助成金
    • 障害者職場定着支援コース
      (障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる)
  • キャリアアップ助成金
    • 正社員コース
      (有期契約労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇用する)
    • 諸手当制度共通化コース
      (正規雇用労働者と共通の諸手当制度を導入する)
    • 短時間労働者労働時間延長コース
      (短時間労働者の所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させる)

F.両立支援等関係の助成金

  • 両立支援等助成金
    • 育児休業等支援コース
      (育休復帰支援プランを作成し、労働者に育児休業取得・職場復帰させる、育児休業代替要因を確保する、または子の看護休暇等の制度を導入し、利用させる)

G.人材開発関係の助成金

  • 人材開発支援助成金
    • 特定訓練コース
      (OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い10時間以上の訓練を行う)
    • 教育訓練休暇付与コース
      (有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を利用して自発的に訓練を受ける)

社労士からのアドバイス

アドバイス

 社内において、労働社会保険に関する手続きを行うにしても担当する社員に対する人件費が発生します。これらの複雑で多岐にわたる手続業務を労働社会保険の専門家である社会保険労務士にアウトソーシングをしてはいかがでしょうか。経費の削減にもつながります。労働保険の年度更新や社会保険の算定事務等時間を要するもののみを個別に依頼されてもまとめて社労士顧問として依頼されても大丈夫です。
特に人手不足になりがちな中小企業におかれましては、外部で処理できるものは外部に委託し、社内で確保できた労働力を本業に回されてはいかがでしょうか。

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