相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

社労士コラム

有給休暇の取得はどれから?

2019年7月22日 社会保険労務士 原田聡

2019年4月より、働き方改革の一つとして、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうちの年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
今までの従業員からの申し出に対して有給休暇を与えていたのと比べると大きな違いです。また、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存もしなけれなりません。
 

この年次有給休暇の取得義務についてですが、使用者が労働者に付与して日を基準日として、基準日から1年以内に5日を確実に取得させることになりますが、労働者が取得する有給休暇は、いったいいつ付与した有給休暇を取得したことになっているのでしょうか。有給休暇の時効は2年ですので、従業員には当年度分と前年から繰り越された分の有給休暇があるわけです。
実は、年次有給休暇の消化の順番について労働基準法では決まりがありませんので、会社によっては、前年度から繰り越された分から消化させていくところもあれば、今年度に付与したところから消化させていくところもあります。
 

働き方改革の年5日の有給休暇を取得義務のタイムリミットは、付与した日から1年です。とすれば、前年度からの繰り越し分から有給休暇をあてがっているところは、有給休暇の取得義務を果たそうとするとほとんど有給休暇の完全消化ともいえます。労働者にとってはありがたいかもしれませんが、人材不足で悩みの尽きない企業にとってはとても大変です。
 

有給休暇の消化順についての取り決めは、就業規則で規定しておくことが必要かもしれません。
一度、就業規則のチェック等ご希望があればご連絡ください。