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社労士コラム

会社の安全配慮義務

2019年7月8日 社会保険労務士 原田聡

従業員が業務中にケガ等により休業をした場合、労災保険で療養補償給付であったり、休業補償給付を労働基準監督署に申請をし、労災給付を受ける手続きを取りますが、場合によっては、会社は従業員から安全配慮義務違反による損害賠償を請求される可能性があります。

会社は日ごろより作業環境に問題はないか、体の不調等はないかなど従業員の安全に配慮した労務管理体制を整えて対応しておくことが大事になります。

現時点で重大な事故が発生していないときこそ、事前に事故発生の予見をしたり、それを防ぐための対策をしておくことが必要です。
日本人労働者の不足を補う対策として外国人労働者が増えてきていますが、日本語に不自由な外国人労働者に対しての安全教育等は大丈夫でしょうか。機械を使う作業の場合、日ごろの点検で安全装置を適切に設置しておくだけでなく、機械の使い方の説明や安全に対する説明等のため、作業マニュアルを作成するなどをはじめ教育訓練も必要です。作業マニュアルも誰でもわかるものでなければ意味がありません。
また小さな事故が発生した場合の事故報告書の作成など報告させる環境整備も大切です。
重大事故になる前に原因を究明し、再発防止策を講じていく必要があります。

従業員の健康管理についても、それを怠ると、会社に対して安全配慮義務違反を問われます。働き方改革で時間外労働の上限規制ができましたが、それを遵守するだけでなく、従業員の人間関係・健康等への目配りや気配りも大事です。
「人」があっての会社だと思えば、その「人」を大切に扱う労務管理こそ、企業の発展に役立つものと思います。
労災保険の手続きのみならず、労務管理について相談等ございましたら、当事務所の社会保険労務士までご連絡ください。