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社労士コラム

年次有給休暇の取得義務化

2019年6月10日 社会保険労務士 原田聡

2019年4月施行の働き方改革の一つである「年次有給休暇の取得義務化」。これは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務化されたものです。

この義務に従わないということは、法律違反になるので、そうなると労働基準法第119条の「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に該当することになります。従来の有給の申請がなければそのままというわけにはいかなくなります。

例えば、従業員の誰かが労働基準監督署に年次有給休暇の取得義務違反があるとして相談をしに行った場合、労働基準監督署から目を付けられ、大変な事態になってしまうことも想定でき、その対応にかかる時間やコストは企業にとっては大きなものになるかもしれないです。

まだ有給休暇の取得義務化に対応できていないかどうか次のことをチェックしておきましょう。
①就業規則への規定(使用者が年次有給休暇の取得時期を指定する場合には、就業規則への記載が必要です。)
②年次有給休暇管理簿の作成(3年間の保存義務あり。)
就業規則の見直しをはじめ労務管理等で不安のある方は、社会保険労務士へ一度ご相談をされてはいかがでしょうか。