相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

社労士コラム

算定基礎届

2019年6月5日 社会保険労務士 原田聡

労働保険料の年度更新の手続きが既に始まっていますが、社会保険の「算定基礎届」の申請手続きについても、6月上旬ごろくらいから順次届け出用紙の方が会社あてに届くと思います。

この提出した「算定基礎届」に基づいて決定された標準報酬月額が、原則9月から8月までの1年間の各月に納付する社会保険料や将来受給する年金の計算の基礎となります。年1回標準報酬月額を見直すことによって、被保険者の実際の給料と標準報酬月額との間に大きな差が出ないようにしているのです。

 

「算定基礎届」は、4月から6月に支払った賃金により計算をしますが、社会保険の算定基礎届の賃金は、支払日を基準に考えていきますので、具体的には4月に支払った賃金、5月に支払った賃金、6月に支払った賃金が対象です。算定基礎届も年度更新と同じく毎年7月10日頃までですのでお忘れなく。

算定基礎届の提出の対象となる被保険者は、7月1日現在での全ての被保険者と70歳以上の被用者で、6月1日以降に社会保険の資格を取得した人や7月改定の月額変更届を提出する方等算定基礎届の提出は不要です。

 

1年間で、算定基礎届の対象となる4月から6月までに多く残業してしまうと毎月給料から控除される社会保険料は高くなるので、毎月の社会保険料をより低くと思えば、この時期の残業は極力避けたい人もいるかもしれません。とはいえ、その分将来の年金額は増額となるわけなので、人それぞれの価値観でしょうか。

算定基礎届により決まった社会保険料計算の元となる標準報酬月額は、原則1年間使用するわけですが、1年の間には、基本給が大幅にアップやダウンしたなどあるかもしれません。その場合には、年の途中であっても、随時改定といって、標準報酬月額を改定していきます。

社員の労働時間削減のため、社会保険や労働保険の手続き等社会保険労務士に依頼しようとお考えの方、一度ご連絡ください。